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消防用設備点検

防火対象物の関係者は、消防法第17条の3の3の規定により、消防用設備を定期点検し、その結果を報告しなければなりません。
消防用設備の点検は、半年(機器点検)および1年(総合点検)ごとに行う必要があります。万が一の事態を避けることはできないかもしれませんが、万が一の際に備えた準備を整えておくことは、お客様の責任であり、義務でもあります。万が一の際に適切に機能するよう、ネクスト愛知の定期的な点検をご利用ください。

点検の種類と期間

機器点検(6ヵ月に1回実施)

消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)。又は動力消防ポンプの正常な作動。

消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項。

消防用設消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項。

総合点検(1年に1回実施)

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。

点検実施者について

次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検有資格者に点検させなければならない。

延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物。

延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの。

特定一階段等防火対象物。

報告の期間について

防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、次の1及び2に示す期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。

・1年に1回 特定防火対象物

※特定防火対象物とは、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物等で不特定多数の者又は災害時に援護が必要なものが出入りする施設(消防法施行令別表第1の①項~④項、⑤項イ、⑥項、⑨項イ、⑯項イ、⑯の2項、⑯の3項に掲げる防火対象物)

・3年に1回 上記以外の特定防火対象物