業務案内business

耐圧性能試験

建築物の用途や規模に関係なく、連結送水管(消火用水を上層階まで送水・放水するための設備)と屋内外消火栓等消防用ホース(屋内・屋外の消火栓、泡消火設備、ポンプ、送水管など)は、火災の際に適切に機能するよう定期的に点検し、所轄の消防署に報告することが義務付けられています。消火活動の際にしか使用しない設備です。使用する機会がなければそれに越したことはありません。しかし、万が一の事態に備えるためにネクスト愛知にご用命ください。

耐圧性能試験とは

耐圧性能試験とは、連結送水管という消火活動の際に消火用の水を火災現場まで
送水するための設備が正常に使える状態かをテストする試験になります。
連結送水管場合、送水口から試験機器を用いて送水し、
締切静水圧を加圧して漏水などの異常がないか確認します。
消防用ホースの場合。ホースの端末部に充水し、耐圧試験機等により、
所定の水圧を5分間かけて確認し、変形・損傷等がなく、
ホース及び金具との接続部から著しい漏水がないことを確認します。

対象となる建物

・地上7階建て以上の建物
・地上5階建以上で、延べ面積6000m2以上の建築物
・延べ面積1000m2以上の地下街
・各種車両が入る倉庫や駐車場などを設けている建物

【耐圧性能試験の実施周期】
連結送水管は、設置後10年を経過したものについて耐圧試験が必要です。
その後は、3年ごとに耐圧試験を実施します。

消防用ホースは、設置(製造年月)後、10年を経過したものについて耐圧試験が必要です。その後は、3年ごとに耐圧試験を実施します。

耐圧性能試験が実施されている背景

平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町火災を契機に大幅に消防法改正されました。消防法第17条の3の3の規定(消防用設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁告示が改正され(平成14年3月13日公布、平成14年7月1日施行)その結果、連結送水管及び消防用ホースについては、耐圧性能点検が追加義務付けられました。


【制度の概要】(消防法第17条の3の3)
防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期に点検し、
その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
出典:消防用設備等点検報告制度について|総務省消防庁 予防課 設備係

耐圧性能試験が実施されないと生じるリスク

消防用ホースも設置後徐々に劣化していきます。劣化の多くはホース端末部分に集中していて、もし異常のあるホースを緊急時にそのまま使用すると、漏水のため正しい初期消火活動ができなかったり、ホースの破断や金具の吹き飛び等による人身事故が発生するおそれがあります。
連結送水管を火災発生時に使用する際に、配管に穴が開いていて本来の機能が損なわれ消火活動に支障がでる恐れがあります。

試験の頻度

連結送水管は、設置後10年を経過したものについて耐圧試験が必要です。その後は、3年ごとに耐圧試験を実施します。
消防用ホースは、設置(製造年月)後、10年を経過したものについて耐圧試験が必要です。その後は、3年ごとに耐圧試験を実施します。